都知事選のポスターの表現の自由の意味について話題になっています。
「表現の自由はどういう意味?」という声や、「どうしてギャルを起用したの?」という声が多く聞こえてきます。
そこで今回は都知事選のポスターの表現の自由の意味などについて、詳しく解説していきます!
ざっくり言うと
- 表現の自由は日本国憲法21条1項に定められている
- 今回の件にはジョーカー党が関与
- 著名人のひろゆきさんも苦言を呈している
- 今回のポスターは警告撤去処分になった
都知事選ポスター「表現の自由」はどういう意味?
都知事選の「表現の自由」とはどのような意味なのか気になりますよね!
今回の表現の自由としてポスターを掲示したりすることは、ジョーカー党が関与しています。
表現の自由ポスターについて詳しくみていきたいと思います!
表現の自由ポスターはジョーカー党
表現の自由として、ほぼ全裸の女性のポスターを掲示したのはジョーカー党の河合ゆうすけさんです。
ジョーカー党について知らない人も多いのではないでしょうか。
今回表現の自由の在り方について訴えたのは、ポスターを掲示した河合ゆうすけさんです。
今までの日本の表現の自由の在り方について疑問を抱いたのでしょう。
その結果、問題となったポスターを掲示したのだと考えられます。
表現の自由とは
簡単に言うと、表現の自由は国民の権利です。
そのため今回河合ゆうすけさんが表現の自由について行動したのも、国民の権利になります。
しかしその内容があまりにもひどかったため、問題視されるようになりました。
ジョーカー党の公約は?
ジョーカー党の河合ゆうすけさんの公約は「一夫多妻制」です
やはり河合ゆうすけさんは今までの日本の在り方について、疑問を抱いていたのでしょう。
だからこそこのような公約を思いつくのだと思います。
実際に外国では「一夫多妻制」が認められていますので、いつか日本でも認められる日が来るかもしれません。
今まで誰も公約しなかった「一夫多妻制」を公約として掲げていることで、今までとは違った議員さんになることは間違いないでしょう。
都知事選ポスター「表現の自由」のギャル起用はなぜ?
なぜ今回ギャルを採用したのかについては明らかになっていません。
また今回のポスターのモデルになった桜井MIUさんと河合ゆうすけさんの繋がりも明らかになっていません。
あくまで予想になってしまいますが、今まで都知事選にはギャルが出馬したことはありません。
自然とギャルは出馬しないものだと考えられています。
ですが表現の自由として、予想できないギャルをモデルにすることで今までとは違うことを表現したかったのではないかと思います。
都知事選ポスター「表現の自由」に世間の反応
今回の表現の自由について世間ではどのような声が挙がっているのでしょうか。
詳しくみていきたいと思います!
子供が見る可能性
著名人であるひろゆきさんも今回の件についてコメントしています。
「『子供が見る』という視点が全くないのか、頭が悪いのか、どちらなのでしょうか? これが合法なんて世も末ですね」
日刊スポーツ
確かに大人だけが見るポスターであれば、問題は少なくなります。
しかし今回は小学生も見るところにあるポスターでした。
子供が見るという可能性については考えていなかったのでしょう。
ひろゆきさんの言う通り、これが合法になることはあり得ないですよね。
何を表現したいの?
一体何を表現したいのかわからないという声も多くありました。
表現の自由と言いながら、何を表現したいのか全く分からないという人もいました。
確かにほぼ全裸の女性のポスターだけでは、何を意味するのか分からないですよね。
ただその場を荒らしたいがために行っているようにしか感じません。
目的が分からない
やはり多かったのは目的が分からないという声でした。
今回のような行為をする目的が本当にわからないですよね。
本当に表現の自由を主張するためだけのものだったのでしょうか。
本当に表現の自由を守るために活動しているならば、それを貫いてほしい気持ちもありますよね!
都知事選ポスター「表現の自由」が警告撤去に
今回問題になった表現の自由と記載されたポスターは、警告撤去になりました。
相次ぐ批判に警視庁が告示日当日の20日、都迷惑防止条例違反の疑いで警告。候補者はポスターをはがすことに同意した。
産経新聞
河合ゆうすけさんは警察に従い、ポスターを撤去したと言います。
このようなことになることは分かっていたと思うので、行動を考えるべきでしたよね。
今後このようなポスターは掲示されることはないと思います。
しかしこのポスターは公職選挙法には触れていないというので、グレーラインですよね。
今後似たような行為をする人が現れるのかも気になります!
まとめ
今回は都知事選のポスターの表現の自由の意味などについてお伝えしてきました!
要点おさらい
- 表現の自由とは日本国憲法21条1項に定められている
- 今回のポスターを掲示したのは、ジョーカー党の河合ゆうすけさん
- ひろゆきさんも苦言を呈している
- 今回のポスターは警告撤去となった